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平均年齢が上昇を続け、年を取れば取るほど貧困が待っていること、そしてそのために対策として何をしなればならないのかについて以前コチラに書きました。海外での資産運用が主な内容ですが、目先の手取りも増やしたいですよね。
2016年に国がサラリーマンの副業の後押しをはじめました。具体的には、
企業が就業規則を定める際に参考にする厚生労働省の「モデル就業規則」から副業・兼業禁止規定を年度内にもなくし「原則禁止」から「原則容認」に転換する。複数の企業に勤める場合の社会保険料や残業代などの指針もつくる。働く人の収入を増やし、新たな技能の習得も促す。
というものです(日本経済新聞:2016年12月26日版より)。国が動き出したことによって、企業の方も人事制度改革に乗り出さざるを得なくなってきています。私たちサラリーマンにとっては自分の特技を活かして新たな収入源が得られるので嬉しい限り。この流れに乗らない手はありません。
実際私も副業で収入を得ていますので、こちらではサラリーマンが副業をするにあたって気をつけておくべきことについて書いておこうと思います。
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会社の就業規則を確認しよう
最初にしなければならないことは、お勤めになっている企業の就業規則を確認することです。かならず副業に関する規定が書いてある条項があります。国が副業の後押しを始めたといっても、まだ企業内に浸透するには時間がかかります。おそらく殆どの企業の就業規則に
- 会社の許可なく他人に雇い入れられ、又は他の会社の役員に就任し、もしくは自ら営業を行わないこと
- 兼業を原則として禁ずる
のような条項があることでしょう。もちろん中にはサイボウズのように副業を認めている企業もあるでしょうが、日本人は変化に対する抵抗が強い民族、そのような企業はまだまだ少ないのではないかと思います。
でもここで諦めないでください。
そもそも企業が副業を禁じている理由は何でしょうか?私が以前働いていた企業の人事担当者に聞いたところ、「本業に支障が出る可能性を排除するため」でした。と、いうことは?本業に支障がなければ副業をしてもかまわないともとれます。当然、就業時間内に副業に関わることをやっていればアウトですが、たとえば平日家に帰ったあとや休日にやるのであれば問題はないはずです。
しかも、就業規則にはおそらく「原則」とか「会社の許可無く」とか、何かしら条件がついているはずです。原則があるなら必ず例外があります。また、会社の許可を得ればよいという解釈もできます。ですから、就業規則を見て「あぁうちは副業禁止なんだ」と諦めるのではなく、どうすれば副業しても就業規則上問題がないかを考えましょう。
私の場合、セミナー講師や経営関連誌の執筆という副業をしています(厳密に言うと、所得税の支払い義務が発生する年間20万円以上の所得を副業から得ている)。年間所得が20万円以上になりそうだったので、仲の良い人事の担当者にこっそり聞いたところ、以下のような返答でした。
- 私
「ねぇねぇ、うちって副業「原則」禁止だったよね?中小企業診断士としてやってる仕事で所得が20万円超えそうなんだけどさぁ・・・これってまずいかなぁ?上の人にバレないよう(これ大事)に確認してもらえたりする?」 - 人事
「りょうかーい。ちょっとまってね。」 - 人事
「確認できたよ。禁止にしてるのは本業に支障が出ないようにするためだって。だから土日にやるとか競合に情報流さないとか、本業に支障でなければ別にいいんだってさ。」 - 私
「マジ!?大腕振って副業できちゃうじゃん。」 - 人事
「そだね。就業規則も解釈次第ってことだね~。」
意外とあっさり副業が認められてしまいました。私のようなケースはおそらく稀ではないはずです。諦めずにアタックしてみましょう(もちろん裏から聞くとか、仲いい同僚の力を借りるとか、聞く相手は信頼できる人を選んで・・・)。
住民税の支払い方法を確認しよう
そうはいっても、人事に聞くのはかなりリスクが高いもの。仲の良い担当者でも人事は人事ですから、立場に応じた解答しかしてくれないケース、あるいは上に報告されてしまうという一番まずいケースも考えられます。
ここからは、「いかにバレないようにするか」についてお伝えします。
住民税ってわかりますか?住んでいる市区町村におさめている税金のことですね。この住民税の支払い方法が現在どうなっているかを確認しましょう。
おそらく多くの会社員の方は「特別徴収」になっていると思います。これは、会社が住民税を私達の代わりに立て替え払いをしてくれるものです。給料の明細に住民税の項目があり、いくらか金額が入っていたら、特別徴収になっている証拠です。
この特別徴収を「普通徴収」に変えられないか、を検討してみましょう。
普通徴収とは、会社が立て替え払いをしてくれない代わりに、自分自身で銀行振込などをして住民税を収める方法です。ではなぜ普通徴収にすると副業がバレにくいのでしょうか。
住民税の金額は、自治体によって違いますが、ざっくりいうと所得(収入-費用)によって決まってきます。つまり、副業をして収入が増えるとその分所得も増えるので住民税も増えるのです。このとき、支払い方法を特別徴収にしていると「あいつはいきなり住民税の額が増えた。怪しい!」ということでバレてしまう可能性があるのです。
一方、普通徴収にしておけば、住民税の額が増えようが減ろうが会社に知られることはないので、住民税から副業がバレる確率はかなり減らすことができます。
ただし、会社員であれば普通は入社したときに特別徴収になっているはず。途中でいきなり「普通徴収にしてほしい」と申請するにはそれなりの妥当性のある理由が必要ですから、十分に理由も準備しておくことにしましょう(たとえば、不動産投資で出た利益も踏まえて住民税は個別に自分で支払いたい、とか:若干苦しいですが)。
※不動産投資や株式投資で利益を得ている方もいらっしゃるでしょうが、これらは一般的に副業とはみなされにくいようです。やはり会社の仕事と直接関係が薄いからでしょうね。
あるいは、少々リスキーですが、特別徴収のままで住民税の支払いをして、会社側の反応を見るというやり方もあります。そもそも住民税の金額は、収入の額が同じぐらいの人がいたとしても住んでいる市区町村によって違いますし、昨年度の数値との比較をいちいちやっているか疑問です(総務や経理は他にもっとやる仕事があるはず・・・と考える)。
住民税の支払額が多少増えてもバレないだろうという考えです。ただし、この方法を取る場合には必ず筋の通る言い訳を考えておきましょう。
- 株式投資で予想外に利益が出た
- 不動産投資を始めたので利益額が大きくなっている
- 親の不動産を相続してその分の収入がある
などなど。他にもちょっと考えればいくらでも出てくるでしょう。個人的には普通徴収に変えて怪しまれるよりは、特別徴収のままで呼び出されたら筋の立つ(裏のとりようがない)言い訳を考えておくことのほうがやりやすいのではないかと思います(私も特別徴収のままにしています)。
特別徴収税額通知書を市役所に確認をしよう
住民税の部分をうまくカバーしたとしても100%バレないかというと、そういうわけではありません。特別徴収税額通知書からバレる場合があります。これは何かというと、管轄の都道府県から会社送られてくる納税すべき金額が記載されている書類のことです。
おそらく、毎年4月か5月ごろ、会社から個別に皆さんに渡されている書類があると思います。ちょっとした紙切れ程度の大きさなので意に介さず捨ててしまっている人もいるかもしれませんが・・・あれが大事なのです。
なぜ大事かというと、地方自治体によってはこの通知書のなかに主たる給与(本業)以外の収入がある人に対し、「その他の所得」の欄にチェック(私の住んでいる自治体では*印)を入れる場合があるのです。つまりは本業以外に、副業(不動産や株式投資、雑所得等も含む)で収入があるかを明記されてしまうんです。
この印が入るかどうかは自治体によって違います。
私の場合はもう直接市役所に電話して聞きました。やり取りは以下のような感じ(すごくフレンドリーな方で助かりました)。
- 私
「私、今そちらの市に在住しているもくもくという者です~いつもお世話になっています。住民税についてちょっとお伺いしたいのでご担当の方に回していただきたいのですが~。」 - 市役所
「承知しました。少々お待ちください。」 - 市役所
「はい、お電話変わりました~住民税課担当◯◯と申します。」 - 私
「あーいつもお世話になっております~。現在そちらの市に在住しているもくもくと申します~。あのー、私、現在都内で企業に勤めているんですが、副業もやっておりまして~・・・」← 聞きづらいことのため言い方が回りくどいw
※ここで察しのいい市役所担当者がサッと返答をしてくれる - 市役所
「あー、要は会社にバレたくないと。」 - 私
「そう、そう!そうなんですよー。中小企業診断士って仕事もしてましてね~。中小企業さんのお手伝いとか、雑誌への執筆とか、まぁ~その~色々ありまして、所得が20万円以上になってしまいそうなんですよね~。」 - 市役所
「なるほどー、そうなんですね~。現在住民税は特別徴収ですか?」 - 私
「はい、特別徴収です。ちょっとこれを普通徴収にするのは難しそうなんですよねぇ~。」 - 市役所
「なるほどー、じゃぁ普通徴収にしてかわす方法は難しいですねぇ~。んーしかしそうなるとうちの市だとちょっとなぁ~・・・。あれなんスよ、特別徴収税額通知書ってご存知ですか?」 - 私
「え?なんスかそれ?」 - 市役所
「毎年、住民税を徴収している自治体から会社側に支払金額がわかる明細をお送りしている書類があるんですが、それを特別徴収税額通知書っていうんですね。で、そこに「その他の所得」って欄があるんですけど、うちだとそこに*の印が入っちゃうんスよね~・・・。」 - 私
「うおぇ!マジすか~・・・。じゃぁ収入を得ていることは会社に通知が行ってしまうってことっスか?」 - 市役所
「残念ながらそうなりますねぇ~・・・。まぁでもこの通知書を会社の担当者がどれだけ細かく見てるか次第ですけどねぇ~~・・・。」 - 私
「そうなんすか~~。どのくらいチェックするもんなんですかねぇ、その特別徴収ナントカってやつ。」 - 市役所
「どうですかねぇ~。会社によって違うと思いますけど、いちいち個人の住民税の支払額なんて見てるかなぁ~と個人的には思いますけどねぇ。こればっかりは会社次第ですねぇ。」 - 私
「そうすか~・・・。わかりました!丁寧に教えてくださりありがとうございました~。失礼します~。」
「をい!あかんやんけ!」と思った皆さん、はい、そのとおりです。私の住んでいる自治体では、その他所得のところ(しかも「営業」)に*印が入ってしまうんです。しかし、副業をはじめて数年、会社から何か問われたことは一度もありません。ということは、会社はいちいち見ていないと考えて良いだろうと判断しました。
もちろん、もし呼び出されたときの言い訳もきちんと考えていましたよ。「営業」のところに*印が入っているので、不動産投資や株式の配当、売買利益であるという言い訳はできません。堂々と「休日を利用して中小企業診断士として中小企業様の支援をすることがある。それによって得られた知識やスキル、人脈を本業の方に活かして実際に受注に繋げた実績もある。」と。
私の場合は*印が入ってしまいましたが、最初に書いたとおり、自治体によってどのようになるかは変わってきます。住んでいる自治体にお問い合わせしてみるのが一番良いでしょう。その際には、下手な言い訳をするより、副業をしていて会社に知られたくない旨をキチンと伝えたほうが市役所の方もきちんと対応してくれると思います。
また、私のような営業行為でなく、株式投資やネットオークション、アフィリエイトなどで雑所得の欄にチェックが入っていることを会社に問い詰められた場合でも、冷静に対応できるよう正当な言い訳を考えておく必要があります。たとえば、
「家族が持っていた物品をオークションで販売したら、高額になってしまったので念のため自分で確定申告をした」
など。営利目的ではなくたまたま趣味で利益が出てしまった、というようなことを伝えれば、本業に支障がないと判断してくれるとおもいます(会社次第ですが・・・)。
このように、幾つかのハードルはありますが、就業規則が建前だけだったり、住民税の特別徴収通知書はノーチェックだったり、副業をするのもそんなに困難ではないと思います。
それに今は国が副業を後押しする時代です。言い方は考える必要はありますが、会社に対して「国が進めようとしているものを会社が導入しなくてどーするんですか?」ぐらいは言ってやってもいいのではないでしょうか?
とはいうものの、あまり波風が立たないように周りに注意しながら副業はやるようにしましょう(特に同僚には要注意です。会社に密告する輩は必ずいますので)。
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