スポンサーリンク
私は会社員として働く傍ら、中小企業診断士として企業様のコンサルティングも行っています。そういうこともあるからなのか、最近スマホサイトの広告にやたらと副業エージェントの広告が出てきます。ちょうどいい機会なのでいくつか登録してみたところ、気をつけるべき点が見えてきたのでお伝えしておきたいと思います。
契約書・約款・プライバシーポリシーには必ず目を通せ
基本中の基本ですが、契約書や約款、プライバシーポリシーには必ず目を通すようにしましょう。ここをおろそかにしている人、たまに見かけます。契約書は独特の言い回しがあり、難解な部分があるのは理解できますが、ここをおろそかにしていると後でとんでもないしっぺ返しを食います。
たまにとんでもない契約になっていることがありますので要注意です。
知的財産権がどこに帰属するかチェックせよ
契約書の中でも、知的財産権には要注意です。つまり、副業で作った成果物(PPTの資料やプログラムなど)の著作権が誰のものであるか、です。
私が契約をお断りした某エージェントでは、知的財産権はすべてエージェントに帰属し、著作者人格権もエージェントに帰属する事になっていました。
どういうことかというと、一言でいうと、副業で作られたものは「すべてエージェント自身が作ったことになる」ということです。本当は副業に従事した人が作ったにも関わらずです。通常、著作権というものはよほどのことがない限り移転されないものであり、著作物を相手方が利用したい場合は、著作物使用許諾契約を結ぶことによっても実現可能です。
副業で作成した資料やプログラムなどは、事業者本人は他の案件でも利用したりしたいのが普通です。したがって、著作権すべてをエージェントに帰属させるような契約は許しがたいものであると考えます。
著作権侵害の際の解決費用の責任がどうなっているかチェックせよ
著作権が事業者に帰属したとしても、万が一著作権侵害が発生する可能性もあります。そうならないように、Webサイトなどを開発する際は、著作権フリーの素材などを使って身を守るようにしましょう。
それでも、契約上は万が一に備えておく必要があります。
著作権侵害に関しては、解決するために様々な費用が発生します(弁護士費用や裁判費用など)。そのための費用に関する項目が契約書に書いてあるはずなので、それが、事業者がすべて負担することになっていないかをチェックしましょう。
先に記した某エージェントは、予想通り、著作権侵害が発生した際の費用負担は副業を行った事業者がすべて負担するという契約を突きつけてきました。論外です。
損害賠償の上限規定があるかチェックせよ
最後は損害賠償の上限規定があるかどうかです。これは、サラッと見たら「損害を賠償する」としか書いていないので見過ごしがちですが、このままだと、たとえば1000億円の損害賠償を請求された場合にも応じなければいけなくなってしまいます。なぜなら、このままの契約だと、損害賠償の金額が青天井になってしまうからです。
必ず、但し書きで「上限は○○円とする」などの上限規定を設けて自分を守るようにしましょう。
先に書いたエージェントは、もちろん損害賠償金額は青天井でした。悪徳業者です。
契約文書は法律文書なので読みづらいです。しかし、ここをおろそかにしていると、いざとなったときに自分の身を滅ぼすリスクがありますので、しっかりと対策を取るようにしましょう。
スポンサーリンク
コメント